2016年2月11日木曜日

保険事故の種類

保険はリスクに備えるものであり、リスクが実際に起こった場合、「保険事故」といいます。各社会保険で規定する保険事故には次のものがあります。

①病気・ケガ・精神又は肉体の異常な状態で、医師や歯科医師が診て、診察・治療が必要であると認められた病気・ケガです。

②死亡(葬祭給付) 自然死のほか、法律上死亡とみなされる場合(民法の規定による七年間生死不明の場合の失踪宣告等)。葬祭に要する費用の一部が給付されます。

③分娩 妊娠四ヵ月以上(八十五日以後)の分娩が対象となります。

④老齢 一定の高年齢に達したときのことをいいます。各保険で老齢給付の支給開始年齢が決められています。

⑤障害 病気・ケガが治る(医学的に傷病が治ったとぎ又は以後の治療効果が期待できず症状が固定した状態)か、一年六ヵ月間治療をした時点で、その後遺症として残る障害の状態をいいます。原則として、その病気・ケガの初診日が被保険者である問にあることが条件です。どの程度の障害について給付されるかは、各個別法で決められています。

⑥死亡(遺族給付) 被保険者である人が死亡したときに、その遺族に支払われる給付で、遺族年金などがこれに相当します。

⑦失業 失業とは、被保険者が離職し、労働の意思と、労働の能力を持ちながら、職業に就くことができない状態にあることをいいます。能力があっても意思がなければ失業とみなされません。

健康保険では、本人に保険事故が生じたときのみならず、被扶養者に病気・ケガ、死亡、分娩の事故が生じたときも保険給付を行うことになっています。家族給付といわれ、被扶養者の範囲が決められています。